犯罪少年(はんざいしょうねん)とは、罪を犯した少年(少年法3条1項1号)をいう。
刑法学において「罪」(犯罪)とは、構成要件(刑罰法令が規定する、ある行為を犯罪と評価するための条件)に該当し、違法かつ有責な行為をいう。そこで、犯罪少年と評価するためには、その少年の行為が構成要件に該当し、違法でなければならない。しかし、その少年がその行為について有責であることまで要するかについては、裁判例や学説が分かれている[17]。
他方、処罰阻却事由があったり、訴訟条件を欠いたり(東京家裁平成12(2000)年6月20日決定・家月52巻12号78頁)しても、犯罪少年と評価することができると解されている[18][19]。
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触法少年(しょくほうしょうねん)とは、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(少年法3条1項2号)をいう。触法少年と評価するための要件は、行為時の年齢を除けば犯罪少年と同一である[20]。
年齢に下限の定めはないが、極端に低年齢の行為者には構成要件としての故意・過失や事理弁識能力(自己の行為の社会的意味を理解する能力)が認められないことから、実務上は10歳前後が限界とされているようである[21]。